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老齢年金の障害者特例

65歳前の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)には「障害者特例」という制度があります。
特別支給の老齢厚生年金(特老厚)を受給されている方が会社を退職(社会保険資格を喪失)し、障害の状態(障害等級3級相当以上)にあるときに、特老厚に「定額部分」が加算される制度です。
ただ、特老厚が適用されない、昭和36年4月2日以後生まれの男性の方や共済厚生年金加入の女性の方や、昭和41年4月2日以後生まれの一般厚生年金加入の女性の方は残念ながら対象となりません。

老齢年金を繰上げ受給するときの注意点

60歳以後65歳未満で障害年金を受給している方の中には、老齢年金の繰上げ受給を検討される方がいらっしゃるかもしれません。
令和4年からは、昭和37年4月2日以後生まれの方が老齢年金の繰上げ受給をする場合の減額率は、繰り上げる1か月ごとに0.4%です。
たとえば、61歳0か月で繰上げ請求をした場合、0.4%×48月=24%の減額率となります。
ただ、障害年金より繰上げた老齢年金の額が高くなるとしても、この選択にはさまざまな注意点があります。

雇用保険の基本手当について

障害を抱えた方が健康上の理由で退職した場合の雇用保険の基本手当の日額、所定給付日数、給付制限期間などについて優遇措置が受けられる可能性があります。
もし、傷病手当金を受給している最中でしたら、基本手当の受給はできませんので、延長申請の手続きをしておきましょう。
障害年金は基本手当と併給が可能で、しかもどちらも不課税です。
しかし、老齢厚生年金は基本手当を受給している間、全額支給停止になってしまいます。(ただし、老齢基礎年金は支給されます。)

退職後の傷病手当金について

傷病手当金は、老齢年金と調整されて傷病手当金が減額されます。
なお、障害年金と別の原因疾病による傷病手当金の給付であれば調整されませんが、詳細については、健康保険の保険者(協会けんぼや健保組合)に確認するのが良いと思います。

額改定請求の検討も

体調不良の原因が受給している障害年金の原因疾病が悪化したことによるものであり、所定の条件を満たせば「障害年金額改定請求書」をにより上位等級に該当するか診査を受けることができます。
また、厚生年金加入中に新たな別疾病(基準障害)が発生したのであれば「はじめて2級」の障害年金を請求できる場合もあります。

障害年金は非課税であることなども踏まえて、老齢年金の繰上げ受給は慎重に判断してから請求してください。