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障害年金のしくみは、残念ながらとてもわかりにくいものです。障害年金を利用できるはずなのに利用できずにいる方に、最初の一歩を踏み出していただくために、わかりにくい障害年金をわかりやすくお話しします。障害年金を必要とする方が受給でき、まずは大きな安心を得て、これからさらに心豊かな生活を送っていただけるよう、ご支援します。

障害年金のイロハ

障害年金は、日本の公的年金のひとつです。

病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある場合に支給されます。
生まれつきの知的障害(精神遅滞)や身体的な障害だけでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象です。
「うつ病」「統合失調症」などの病気が原因で、働くことが困難な場合にも支給されます。

初診日の時点で国民年金に加入していれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金の加入していれば、障害基礎年金に加えて「障害厚生年金」も支給されるのが基本的なしくみです。
ただし、障害年金をもらうにはいくつかの条件があり、申請に必要な書類も多く、残念ながら手続きは複雑です。

ここでは障害年金の種類、受け取るための条件や申請方法などを、わかりやすくお話しします。

リンク:障害年金ガイド令和4年度版(日本年金機構)

障害年金の年金額

障害年金には、
・障害基礎年金 と
・障害厚生年金 があります。

障害基礎年金の年金額は、
・1級の障害基礎年金
  年額 約97万5,000円(月額 約8万1,000円)
・2級の障害基礎年金
  年額 約78万円(月額 約6万5,000円)です。

障害基礎年金は、18歳年度末までのお子さんがいる場合に「子の加算」が付きます。
なお、お子さんが障害等級2級以上であれば、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。

障害基礎年金の子の加算の金額は、
・1人目、2人目の子
  一人につき 年額 約22万4,000円(月額 約1万8,000円)
・3人目以降の子
  一人につき 年額 約7万4,000円(月額 約6,000円)

障害厚生年金の年金額は、ご本人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額が変わります。
なお、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算されます。
障害基礎年金は1級と2級がありますが、障害厚生年金には3級もあります。
そして、3級の障害厚生年金には最低保証額(年額約59万4,000円 / 月額約4万9,000円)が設定されています。

障害厚生年金の1級と2級には、配偶者がいる場合、「配偶者加給年金額」が付きます。

障害厚生年金の配偶者加給年金額の金額は、
・年額 約22万4,000円(月額 約1万8,000円)です。

リンク:障害年金のご案内(日本年金機構)

障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうためには、以下の3つの要件を満たしていなければなりません。

1 初診日要件
2 保険料納付要件
3 障害状態該当要件

それぞれについて、シンプルにお話しします。

リンク:障害年金ガイド令和4年度版(日本年金機構)

1 初診日要件

最初の「初診日要件」とは、
「障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること」です。

「初診日」は、その病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。
確定診断を受けた日ではありませんのでご注意ください。
この日が特定できない場合、障害年金の受給が難しくなりますが、まずは社会保険労務士にご相談ください。

「初診日」の解釈も個別的な要素がありますのでご注意ください。
たとえば、

「脚が痛くて」最初は整形外科に行ったが、その後にリウマチ科で「関節リウマチ」と診断された場合、リウマチ科ではなく、整形外科を初めて受診した日が「初診日」となります。

また、
当初は「うつ病」でA病院に通院していたが、次のB病院で「発達障害」と診断された場合も、発達障害と診断された日ではなく、うつ病の治療をしていた医療機関を初めて受診した日が「初診日」となります。

2 保険料納付要件

初診日における保険料の納付状況が以下の①、または②を満たしている必要があります。

① 直近1年間に滞納期間がないこと
・・・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないことが必要です。ただし、初診日において65歳以上でないことと、令和8年3月31日までに初診日があることという条件があります。

② 保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること
・・・障害年金を請求しようとする傷病にかかわる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。

①または②のどちらかを満たしていれば、「初診日要件」はOKです。
初診日を過ぎてから保険料を支払った場合や、免除手続きをした場合はカウントされませんのでご注意ください。

なお、20歳前に初診日がある方は保険料を払うことができませんから、保険料納付要件は問われません。

初診日が分かったら、年金事務所や市役所などで保険料納付状況を確認しましょう。
体調が悪くて手続きが難しいときは、社会保険労務士にご相談ください。

3 障害状態該当要件

障害年金を請求したのに、
「障害等級に該当しない」という不支給通知を受けることがあります。

「障害等級に該当しない」の基準はどこにあるかというと、『国民年金法施行令別表』や『厚生年金保険法施行令別表』、『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』というものです。
障害年金を受給するためには、これらを理解する必要があります。

障害等級に該当するかを判断する時期(障害認定日)は、初診日から1年6か月たった日が原則ですが、多くの例外もあります。

手続きに負担を感じるときは、社会保険労務士にご相談ください。

障害年金の請求方法

障害年金の請求方法には、以下の4つの方法があります。
ただし、4は国民年金にだけある方法です。

1 障害認定日請求
2 事後重症請求
3 初めて2級の請求
4 20歳前の初診による請求

ただ、これらに当てはまらない場合でも、障害年金が受給できる場合もあります。
ご自身のご判断だけであきらめずに、社会保険労務士にご相談ください。

リンク:障害年金ガイド令和4年度版(日本年金機構)

1 障害認定日請求

初診日から1年6か月経過した日、またはそれ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当し、かつ、他の要件を満たしていれば、その日以降いつでも請求手続きができます。
障害年金は、障害認定日の翌月分から受給できます。

たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。

2 事後重症請求

障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったけれど、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。

事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からになります。
遡及して受給することはできません。

3 初めて2級の請求

すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級以上に該当する場合の請求です。

受給権が発生するのは複数障害の併合の結果2級以上に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになります。

4 20歳前の初診による請求

初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、20歳に達した日、または、その後に障害等級に該当している場合、国民年金から障害基礎年金が支給されます。
この場合も、「障害認定日請求」と「事後重症請求」の請求方法があります。

なお、この請求方法による障害年金には、所得による制限がありますのでご注意ください。

障害年金と障害者手帳は違う制度です。

障害者手帳と障害年金は全く別の判定方法です。

例えば、慢性腎不全によって人工透析を行なっている人の障害者手帳は1級ですが、障害年金は2級になります。

身体障害者手帳と障害年金が同じ等級の人もいますし、精神障害者保健福祉手帳と障害年金が違う等級の人もいます。

また、手帳を持っていなくても障害年金の請求(申請)は可能です。

手続きが複雑でもあきらめないでください。

障害年金のしくみは、残念ながらとてもわかりにくいものです。
障害年金を利用できるはずなのに利用できずにいる方がたくさんいらっしゃいます。
最初の一歩を踏み出していただくために、埼玉県川口市の「社会保険労務士加藤かずほ事務所」にご相談ください。
わかりにくい障害年金をわかりやすくお話しします。
障害年金を必要とする方が受給でき、まずは大きな安心を得て、これからさらに心豊かな生活を送っていただけるよう、ご支援申し上げます。