糖尿病は、1型糖尿病と2型糖尿病に分類されます。
1型糖尿病は、1日のうちに急激な低・高血糖が何度も起こります。
低血糖時は、冷や汗・動悸・意識障害・脱力感・集中力の低下・発語できない・抑うつ・けいれん・手足の震えなどの症状が現れます。
2型糖尿病は、遺伝的要因に高脂肪食や運動不足などの環境因子が加わり、インスリン作用不足を生じて発症します。
低血糖時は、冷や汗・動悸・意識障害・脱力感・集中力の低下・発語できない・抑うつ・けいれん・手足の震えなどの症状が現れます。
2型糖尿病は、遺伝的要因に高脂肪食や運動不足などの環境因子が加わり、インスリン作用不足を生じて発症します。
糖尿病は、以下の1~3の全てに該当すると障害等級3級に認定されます
1 検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
2 (1)~(3)のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清ペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
2 (1)~(3)のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清ペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
一般状態区分表のイまたはウ
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
糖尿病で2級認定されるケース
認定基準では「症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。」とされていますが、具体的にどうなれば2級とされるのかは記されていません。
糖尿病合併症の場合に2級を認められる事例が散見されますが、具体的な日常生活状況の悪化で糖尿病が2級に認定されるのはハードルが高いのが現状があります。
糖尿病合併症の場合に2級を認められる事例が散見されますが、具体的な日常生活状況の悪化で糖尿病が2級に認定されるのはハードルが高いのが現状があります。