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知的障害(精神発達遅滞)は、知的能力の発達が同年代の人に比べて低い水準にあるために、生活に支障が生じ、周囲の持続した援助が必要な障害です。

おおむね発達期(18歳ごろまで)にあらわれるものとされています。一般的には知能指数によって区分されています。
軽度・・・・IQ51~おおむね70
中等度・・・IQ50~36
重度・・・・IQ35~21
最重度・・・IQ20以下、が目安です。

知的障害について、どのようなときに障害年金が受給できるのか、請求する際はどのようなことに注意すればよいのか、をお伝えします。

1. 知的障害で障害年金の請求を検討するとき

障害年金を受給するためには、原則、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしている前提で、「障害等級要件」に該当している必要があります。

ところが、知的障害については、先天性、またはおおむね発達期(18歳)までにあらわれる障害のため、「初診日要件」と「保険料納付要件」は考えなくてもよいことになっています。
これは、成人してから知的障害とわかった方についても同様です。

知的障害については、障害年金の支給や等級は、障害状態が定められた基準に該当しているかどうかで決定されます。

2. 知的障害の「障害認定基準」(1)

知的障害がどのような状態のときに障害年金の対象となるかを示した『障害認定基準』は、以下のような内容です。
症状が重い方から順に1級~2級~3級となり、等級ごとの受給できる金額が異なります。

なお、知的障害は、先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害ですので、障害基礎年金での請求になり、3級以下の状態では障害年金が受給できません。

【1級】
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

【2級】
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

【3級】
知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの 。なお、障害基礎年金に3級はありません。

3. 知的障害の「障害認定基準」(2)

知的障害の認定は、知能指数だけに着眼するのではありません。
日常生活のさまざまな場面において援助がどれだけ必要とされるかが考慮されて、トータルで判断されます。
また、知的障害と、そのほかに認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状をトータルに判断して認定されます。
そして、日常生活能力などの判定については、身体的機能と精神的機能を考慮のうえで、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。

就労支援施設や小規模作業所などで活動する方に限らず、一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事していることに変わりはありません。
労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものととらえるのではなく、現に労働に従事している方については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

4..等級判定に考慮される要素

養育歴・療育手帳

発育・養育歴、教育歴、療育手帳の有無や区分が考慮されます。
ただし、療育手帳が交付されていなくても障害年金が支給されることもあります。

大人になってから判明して、障害年金を請求する知的障害については、幼少期の状況が考慮されます。

病状や病態のイメージ

知能指数は考慮されます。
ただし、知能指数のみに着眼するのではなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度が考慮されます。

不適応行動を伴う場合には、診断書の 項番⑩「ア 現在の病状又は状態像」の「Ⅶ 知能障害等」「Ⅷ 発達障害関連症状」と合致する具体的な記載があれば、それが考慮されます。

療養の状況

著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮されます。

生活環境

在宅での援助の状況、福祉サービス・施設入所の有無、入所時の状況が考慮されます。

就労の状況

労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものととらえるのではなく、現に労働に従事している方については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

援助や配慮が行き届いた環境の中では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態で考慮されます。

そして、仕事の内容が単純かつ反復的な業務であれば、それが考慮されます。

また、仕事場での意思疎通の状況も考慮されます。

5.知的障害で障害年金を請求するときの留意点

診断書に日常生活の自立状況を反映してもらいましょう

知的障害の障害年金認定では、診断書のウラ面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が特に重要です。

これらは、一人暮らしであると仮定して記載していただくことをお医者様に確認しましょう。
そして、日常生活の自立状況がきちんと診断書に反映していただきましょう。

知的障害の請求は、ご両親が手続きされるケースも多いでしょう。
親御さんは、お子さまと常に一緒に過ごしていると、その状態が当たり前に感じてしまうかもしれません。

お医者様に診断書を依頼するときは、客観性を心掛けて、お子さまが「できていること」と「できないこと」を伝えましょう。

保険料納付要件は問われません

障害年金をもらうためには、一定期間以上の年金保険料を納めていることが原則ですが、知的障害は生来のものとされるので、保険料納付要件は問われません。

受診状況等証明書は不要です

知的障害は、先天性、またはおおむね18歳ごろまでにあらわれる障害のため、初診日がいつであるかにかかわらず「20歳前傷病」として扱われます。
そのため、受診状況等証明書を取得する必要はありません。

20歳になったらすぐに障害年金を請求できます

障害年金は、初診日から1年6か月を経過した日から請求することが原則ですが、知的障害の場合は、1年6か月待つ必要はなく、20歳になったらすぐに障害年金を請求することができます。

知的障害の障害認定日は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)です。
障害認定日請求を行う場合は、障害認定日前後3か月以内の状態で作成された診断書の提出が必要です。

なお、事後重症請求を行う場合は、請求日前の3か月以内の診断書の提出が必要です。

療育手帳が交付されていなくても支給されることもあります

障害年金の審査では、療育手帳の有無や区分は考慮されますが、生育歴、養護学校・特殊学級の在籍状況、通知表の内容など、客観的に知的障害があったことがわかる事実があれば、療育手帳が交付されていなくても障害年金が支給されることがあります。

知的障害について、どのようなときに障害年金が受給できるのか、請求する際はどのようなことに注意すればよいのか、をお伝えしました。

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きっとお役に立ちます。