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障害認定困難な4疾患(難病)

厚生労働省から障害認定困難な4疾患として
・化学物質過敏症
・線維筋痛症
・慢性疲労症候群
・脳脊髄液減少症
のそれぞれ等級ごとの認定事例が発表されています。

慢性疲労症候群とは

慢性疲労症候群は筋痛性脳脊髄炎とも呼ばれ、原因不明の全身倦怠感が急激に始まり、十分な休養ののちも回復せず、長期にわたり疲労を中心に微熱・のどの痛み・リンパ節のはれ・筋力低下・頭痛・性神経症状が続き、日常生活に支障をきたすものです。
いわゆる疲れ、「慢性疲労」とは全く異なる疾患です。

PS(performancestatus)による疲労・倦怠の判定

障害年金の請求では「その他の障害用」の診断書が用いられることが多いです。
そして医師による、PS(performancestatus)値の判定の記載が求められます。

PS0:倦怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
PS1:通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、倦怠感を感ずる時がしばしばある。
PS2:通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。
PS3:全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。
PS4:全身倦怠感のため、週に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。
PS5:通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休養が必要である。
PS6:調子のよい日は軽作業は可能であるが、週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
PS7:身のまわりのことはでき、介助も不要であるが、通常のは社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。
PS8:身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。
PS9:身のまわりのある程度のことはできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。

難病の障害年金請求に必要なこと

難病の障害年金請求にあたっては、病気の特性・診断基準・症状・治療方法を把握したうえで、請求書ご本人やご家族から日常生活能力について丁寧なヒヤリングを行い、医師との連携をはかって、適切な診断書と補足資料を整備しなければなりません。