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傷病手当金について

傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外で生じた病気やケガによって働くことができない状態になったときに、給与の約2/3に相当する額を通算で1年6か月間までもらうことが可能な制度です。

ただし、健康保険の被保険者であっても、被扶養者(被保険者に扶養されている人)は対象外です。

また、国民健康保険や、後期高齢者医療には傷病手当金制度がなく、支給の対象外です。(一部、例外もあります)

なお、業務上で生じた病気やケガの場合は、労災保険からの支給を受けることになるため、支給の対象外です。

傷病手当金の支給要件(概要)

① 業務外の事由による病気やケガで療養中の休業であること

② 3日間連続して仕事ができずに休業し、4日目以降も仕事ができずに休業していること

③ 休業の期間中に賃金の支払いを受けていないこと

④ 休業開始時および支給開始時に健康保険の被保険者であること

障害年金について

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に制限を受けている状態の人が受給できる年金制度です。(一時金の場合もあります)

障害年金の支給要件(概要)

①「初診日」において
ア 国民年金や厚生年金保険の被保険者であるか、
イ 被保険者であった人であって、日本国内に住所を有し、60歳~64歳であること

② 障害認定日に、障害の程度が障害等級に該当していること

③ 保険料の納付要件を満たしていること

傷病手当金と障害年金は併給調整されます

傷病手当金と障害年金は、原因となった「病気やケガ」が同じときは、同時期に傷病手当金と障害年金の両方を全額受給することはできません。

障害年金が優先的に支給され、傷病手当金は差額がある場合のみ、その差額だけが支給されます。

ただし、原因となった「病気やケガ」が異なるときは、併給調整されません。
また、障害年金が障害厚生年金が支給されず、「障害基礎年金」だけの支給の場合も調整されません。

なお、傷病手当金と一時金である障害手当金の併給調整の場合は、取扱いが異なりますのでご注意ください。

傷病手当金受給してから障害年金を受給する場合

① 傷病手当金が通常どおり全額支給されます。

② のちに障害年金の受給が決定して支給が始まると、傷病手当金との重複期間にかかわらず、障害年金は全額支給されます。

③ 重複支給となった部分は、健康保険から傷病手当金の返還請求されます。

④ 重複して支給を受けた額を返還し、傷病手当金は差額だけが残ることになります。
  比較して障害年金の方が多いときは、傷病手当金は全額返還することになります。

障害年金の請求時期に注意しましょう

傷病手当金と障害年金の相関関係には、様々なパターンがありますから一概に、「この時期に請求を」とは言えません。

ただ、傷病手当金は比較的、支給開始が早く開始されますが、障害年金は請求してもすぐに支給が開始されるわけではありません。
障害年金を請求してから支給されるかどうかの決定まで約3か月かかり、その1か月後くらいに初回分が入金される、というイメージです。

また、障害年金を請求するまでにも、医師に診断書を作成してもらうなどの準備に最低でも1~2か月はかかるものです。

病気やケガを抱えた状況で、手続きをするのは大きな負担になります。
そんなときは、専門職の社会保険労務士にお声がけください。