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ストレスなどが原因で精神的なエネルギーが低下して気分が沈んだり、気力が衰えたりする精神疾患は、多くの場合、うつ病と診断されます。
当事務所でも、ご相談が一番多いご病気です。

うつ病が原因で障害年金を請求するとき、どんな場合なら受給できるできるでしょうか? どのようなことに注意すればよいでしょうか?

わかりやすくお伝えします。

「初診日」と「保険料納付」は必ず確認しましょう!

ご病状がどんなに重くても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていなければ、障害年金を受給することはできません。

「初診日要件」とは・・

障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であることです。

「保険料納付要件」とは・・

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除/猶予期間を合算した期間が、
① 加入期間の3分の2以上納められている
または、
②初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がない
ことです。

なお、20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。

「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たした前提で、定められた基準に病気や障害の状態が該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決定されます。

うつ病の「障害認定基準]

うつ病がどのような状態のときに障害年金の対象となるかを示した「障害認定基準」の概要は、以下のようになります。
症状が重い方から順番に1級、2級、3級となります。

1級
高度な気分・意欲・行動の障害や思考障害の症状があり、なおかつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりして、常時、援助が必要な状態

2級
気分・意欲・行動の障害や思考障害の症状があり、なおかつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりして、日常生活が著しい制限を受ける状態

3級
気分・意欲・行動の障害や思考障害の症状があり、その症状は著しくはないが、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりして、労働に制限を受ける状態

なお、3級は、初診日に加入していた年金制度が厚生年金保険(共済年金)の方が対象となります。
初診日に国民年金加入の方は、2級以上に該当しなければ障害年金を受給できません。

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」

平成28年9月に運用が開始された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用」診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

「日常生活能力の判定」について

「日常生活能力の判定」は、7つの日常生活の場面での支障の度合いを、具体的に4段階に数値化して評価するものです。

1 適切な食事
たとえば、配膳などの準備も含めて適当な量をバランスよく摂ることができるかどうか。

2 身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替え等ができるかどうか。
自室の掃除や片付けができるかどうか。

3 金銭管理と買い物
金銭を自分ひとりで適切に管理して、やりくりがほぼできるかどうか。
一人で買い物ができ、計画的な買い物ができるかどうか。

4 通院と服薬
規則的に通院や服薬ができて、病状などを主治医に伝えることができるかどうか。

5 他人との意思伝達及び対人関係
他人の話を聞き、自分の意思を相手に伝えることができるかどうか。
集団的行動が行えるかどうか。

6 身辺の安全保持及び危機対応
事故等の危険から身を守る能力があるかどうか。
普段と異なる状況になったときに他人に援助を求めるなど、適正に対応することができるかどうか。

7 社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用がひとりででできるかどうか?
社会生活に必要な手続きができるかどうか?

注意点は、「単身生活を仮定して」できるかどうかをお医者様に判定していただくことです。

「日常生活能力の程度」について

「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7場面を含めた日常生活全般における支障の度合いを総合的に5段階で評価します。

1 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。

3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

4 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

5 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

等級決定に考慮されるポイント

病状や病態像のこと

現在の症状だけではなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、直近1年程度の症状の変動状況 など)と、それによる日常生活活動の状態や予後の見通しが考慮されます。

療養状況のこと

通院の状況(頻度、治療内容など)、そして薬物治療している場合は、その目的や内容(種類、量、期間など)やその服薬状況が考慮されます。

 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無、そしてその内容などが考慮されます。

 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)が考慮されます。

生活環境のこと

家族等からの日常生活上の援助や、福祉サービスの有無が考慮されます。

単身独居の場合は、その理由や独居となった時期が考慮されます。

就労状況のこと

働いていることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に働いている方については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

うつ病での障害年金請求では、ここに注意しましょう!

日常生活の状況が、ちゃんと診断書に反映されていますか?

うつ病での障害年金請求では、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が重要なポイントになります。

「日常生活能力の判定」は、一人暮らしであると仮定して、お医者様に記載していただくことを確認しましょう。

お医者様に、率直に日常生活の様子をお伝えできていますか?
診断のときだけ無理して元気なふりをしていませんか?

そのようなときは、診断書に日常生活の様子がありのままに反映されていないかもしれません。

障害年金の診断書を依頼するときは、ご自身の日常生活状況をまとめたメモ書きを渡したり、ご家族など身近な方から、普段の様子をお医者様にお話ししてもらったりすることもご検討ください。

初診日に間違いはありませんか?

うつ病の場合、不眠や頭痛などの症状でまず内科を受診し、その後に心療内科や精神科でうつ病と診断されるようなことも少なくありません。

このような場合は、心療内科や精神科が初診日ではなく、不眠や頭痛などの症状で内科を受診した日が初診日とされることがほとんどです。

初診は「自律神経失調症」などの病名がついていることもありますが、のちに診断される「うつ病」との間に因果関係が認められた場合は、病名が違っていても「自律神経失調症」の初診で障害年金の請求をすることになります。

働いているから障害年金は受給できないのでしょうか?

働いているから障害年金を受給できないということはありません。
ただ、うつ病などの精神の障害の場合は、他の疾病のような数値的な指標がないため、働いているという事実のみで日常生活能力が高いと見られたり、障害が軽快していると判断されたりすることがないとはいえません。

うつ病で障害年金を請求する時は、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での支援の様子、職場の人とのコミュニケーションの状況などを診断書や病歴・就労等申立書で伝えなければなりません。

請求手続きは想像以上に大変な作業です。

ご病気を抱えながら、何度も年金事務所や病院に行って書類を整えて、慣れない手続きをするのは大変な作業かと存じます。

ご自身だけで進めようとせず、よろしければ私たち専門家を頼ってください。
社会保険労務士加藤かずほ事務所は、障害を抱える方に寄り添って一緒に受給を目指します。

お気兼ねなくお問い合わせください。